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食品廃棄物の受入れ

食品リサイクル法の取り組みについて

食品リサイクル法は循環型社会の構築を目指して制定されたものです。 私達は「登録再生利用事業者」として食品循環資源の再生利用に取り組んでいます。

平成13年5月に施行された食品リサイクル法(食品循環資源の再利用等の促進に関する法律)では、全ての食品関連事業者を対象に「発生の抑制」、「再生利用」、「減量」に努めるよう求められています。さらに、年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の事業者については目標を達成できていないなど、取り組みが不十分であると認められると、罰則が適用される場合もあります。当社では、「登録再生利用事業者」として、佐賀県内にとどまらず、全国から食品循環物を受入れ、再生利用することができます。

登録再生利用事業者とは

食品リサイクル法では、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用に取り組む際に、より実施しやすい環境を整えるために設けられた制度です。認定の要件として下記の事項が挙げられています。

  • 肥飼料化等の事業内容が、生活環境の保全上支障がないものであること
  • 施設の種類及び規模(食品循環資源の処理量5t/日以上)、事業を効率的に実施するに足りるものであること
  • 事業実施に十分な経理的基礎を有すること

食品廃棄物の受入れ

当社は、生ごみ等の脱焼却をめざし、お客様に分別回収へご協力いただき、生ごみや食品廃棄物を専門に回収させていただいております。また、再生利用事業者として、お客様より委託された食品廃棄物をリサイクルするシステムを構築しています。まず、食品廃棄物と牛糞などを合わせてメタン発酵させます。ここで発生したガスからは発電することができます。メタン発酵後に残った消化液は、浄化槽汚泥や下水道汚泥とあわせ、最終的に普通肥料(製品名:バイグリーン)となり、一般家庭や農家の方々など、多くの方にご利用いただいています。

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